2018年07月28日

政府の虐待防止対策骨子について。一定の条件をクリアした児童相談所職員には、法律を整備して、「立ち入り」調査権を保障して欲しいです。

転居時、「児相間で対面による引継ぎを原則化」したことは、引継ぎの漏れを防止できます。
又、「警察と必ず情報を共有」も、今の状況では警察官の力を借りなければ動きが取れない状況を鑑み、有効だと思います。
「立ち入り調査を行い、子どもの安全を徹底すること」については、もう少しつめて欲しいと願います。
立法により「立ち入り権」が保障されなければ、児童相談所職員だって簡単には踏み込めません。
通報された保護者も、児相職員ならだれかれ問わず立ち入られたって、困ります。
人権問題です。
保護者が児相を恐怖の対象と認識するようでは、本来の意味を果たせません。
経験や知識が深い児相職員を推薦制度などにより区別化した上で、「立ち入り権」を持ってもらうのが良いと、私は考えます。
児童福祉士2千人増やす新プラン、「児相職員の増員」に関しては、後日単独でブログに書かせて頂きます。
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参考:朝日新聞7月21日
posted by 谷容子 at 14:11| 子ども支援 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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